6月10日
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付
6月16日
●所得税の予定納税額の通知
6月30日
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●国外財産調書・財産債務調書の提出
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)(6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)
5月12日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月15日
●特別農業所得者の承認申請
6月2日
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
住所 |
250-0045 神奈川県小田原市城山1-15-5 中村ビル201号 |
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電話 |
0465-35-1155(代) 0465-32-3030(代) ※ 営業の電話は、固くお断りします。 |
FAX |
0465-35-8034 0465-32-0005 |
メール |
kenmotsu3030@office.email.ne.jp |
地図 |
小田原駅西口(新幹線側)から、徒歩2~3分程度です。 |
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このHPの管理人は、事務所の税理士です。
私も税理士として活動してから10年余りが経ちました。元々、税務署の職員でしたから、税法に詳しいのは当然ですが、相続税法に関する仕事の経験が少なかったことから、税理士になった当初は、相続税の申告書関連の知識を得るための勉強を重ねました。税務署OBの税理士って、元々従事した仕事(個人調査、法人調査、相続税関係、税金の徴収など)には詳しいのですが、それ以外(特に相続税)のことは不得意とし、仕事自体を受けなかったり、一部を他の税理士に依頼するケースもあります。特に、税務調査では、税法以外の法令を、悪く言えば無視する場合があり、会社法や民法などの重要な法令も然りです。税務調査は、とにかく税金の追徴課税を目指すことしか考えていないんです。ですから、私は今、過去の自分の在り方を反省し、税務調査には、税法は、国税通則法を中心に、税法以外の法律論争を、税務署の職員と進めながら、税務署改革にも寄与できるよう努力しています。