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こんにちは! ケンモツ会計です。
最終更新日 2025年3月31日
更新情報:今月の税務

税理士法人 ケンモツ会計
インボイス制度登録事業者番号 T2021005006458


西湘地域の経営に強い税理士
お客様の事業を理解して丁寧にサポートいたします。
当事務所は、個人事務所時代から神奈川県の西湘地域を中心に、個人・法人事業者を問わず幅広い分野の事業経営に関するノウハウを提供するとともに、法人税、所得税及び相続税などの税務会計に関するサービスを提供しています。
事務所の営業時間は、平日の8時30分から17時までとなりますが、事前に連絡をいただければ、お客様のご都合に合わせて、時間外、休日対応もいたします。

当事務所の特長

特長1 税務調査に強い
当事務所の税理士は、全員、元税務職員です。税務調査の経験が豊富であり、税務署がどんな視点で調査を行うか知り尽くしています。税務署の指摘に対しては、法的根拠を踏まえた説明を求め、安易に妥協することなく、徹底した議論を展開していきます。
特長2 法令に沿った会計処理
税法は当然のことながら、会計処理に当たっては、財務諸表論や会社法に沿った対応をしています。
特長3 相続対策に強い
ご不幸にも相続が発生した場合には、相続税の申告のみならず、2次相続を踏まえた遺産分割協議のアドバイスなどを行っています。また、事業継承に向けた相談も随時行っており、相続対策に力を入れています。
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税務調査 (・_・。)) コマッタナァ

税務署の調査は、コロナ渦の影響で一時期あまり実施されていませんでしたが、これからは、コロナ流行前の件数あるいはそれ以上の調査が実施されると考えられます。ところで、税務署は、調査の手続きが平成23年の税制改正で明確化されたにもかかわらず、それ以前の調査手法により行われる事例が相次いでいます。税務調査の通知があり、「高圧的で、わかりにくい説明で困ったな。」と思ったら、ご一報ください。必ずや事業者様のお役に立ちます。

調査手続きに瑕疵がある場合は、たとえ調査の途中でも即刻調査を中止させ、調査官には帰ってもらいます。「そんなことしたら、税務署に逆恨みを買うんじゃない?」なんて心配はいりません。税務署が返り討ちに遭うだけです(事務所の名前は「剣を持つ」ですが、武器は持ちません。徹底した理論武装で戦います。)。

税務調査への対応は、税金の計算過程の説明や立証に注意が行きがちですが、国家権力を振りかざす税務署職員の調査への対応が的確(法律に則った対応か?)かを検証することが最も重要です。当事務所への調査の立会料などは、実費及び日当並びに書類作成料以外はいただきません。税金を減額したとしても、成功報酬はいただきません。そもそも、税務調査で「そちらの指示に従うから、税金を減額してくれ!」という税務署との交渉は、当事務所では一切行いません。事実を追求して、税務署とは徹底的に議論します。

2025年4月の税務

4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出

4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

2025年3月の税務

3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月17日
●前年分贈与税の申告(申告期間:2月3日から3月17日まで)
●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月17日から3月17日まで)
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月2日)
●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

3月31日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

事務所スタッフ

専門家集団

当事務所のスタッフは、税理士3名及び職員7名の合計10名です。
スタッフ全員が専門的な知識を有し、困難な局面や難解な事案にも全員一丸となり、事業者様の経営をサポートしております。
相続税や贈与税などの相談も大歓迎です。
必ず皆様のお役に立ちます。当事務所のスタッフに気軽にご相談を!

管理人税理士プロフィール

税務署に三十数年勤務。主に個人事業者等の調査を中心に従事。また、国税庁にも9年勤務経験があり、国税全体の組織運営にも関係し、国会対応(大臣などの国会での答弁書の作成)も経験した。さらに、国税局査察部や国際課税調査も経験。現在、事務所では、相続税関係を中心としたお客様に対応。税務調査では、税務署との対応に毅然たる態度で対峙する。

使用会計ソフトはJDL

当事務所の会計ソフトはJDLです。また、事業者様自ら会計データ入力(仕訳の入力)をご希望される場合には、事務所からもオンラインでサポートできるJDLソフトの導入を勧めております(導入費用(PCなどのハード面を除く。)を含め、ランニングコストの費用は、全額、当事務所で負担します。顧問料に上乗せすることもありません。)。

サービス紹介

税務会計
税法に基づく会計処理を中心に、会社法や財務諸表論にも則した正確性を常に追求しています。
税務顧問
税務署対策はもちろんのこと、他の行政手続きに応じた会計処理や税務申告を実施しています。
税務分析
記帳代行や税務申告に特化することなく、顧問先の事業内容を的確に分析し、アドバイスを行っています。
相続税申告
財産評価を適正に実施し、正確な申告書を作成することは当然ながら、税法、民法などの相続に関係する法律を交え、その内容を分かりやすく丁寧に説明します。
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税務代理報酬

ご納得いただいた上で
事業者様などから委任を受ける税務代理業務については、事前に説明を行い税理士報酬を決定いたします。したがって、固定の料金体系はございません。ご納得いただいた場合にのみ、委任契約が成立します。また、相続税や贈与税に関するスポット契約業務についても、概算の財産評価を速やかに実施し、見積書を提示いたします。ご納得いただければ、受任業務を開始します。ご納得いただけなくても、報酬の見積書作成までの相談料などの報酬は一切いただきません。安心してご相談ください。

トピックス

事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けの相違点とは
 
 土地や建物などの不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になりますが、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合がありますので、ご注意ください。

 不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断するとされております。
 ただし、建物の貸付けについては、貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上、独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上のいずれかの基準に該当すると、原則として事業として取り扱われます。

 例えば、明確な基準はありませんが、駐車場の貸付けの場合、5台で1室と計算されますので、「戸建て(一棟物件)×1棟=アパート(マンション)×2室=駐車場×10台分」が同じ関係になります。
 また、不動産の貸付けが事業として行われている場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち、主なものとして、次のものがあります。

①賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、不動産の貸付けが事業として行われている場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入

②青色申告の事業専従者給与または白色申告の事業専従者控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用なし

③青色申告特別控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合、正規の簿記の原則による記帳を行うなどの一定の要件を満たすことにより55万円の控除を受けることが可能

 なお、上記③の55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合には、65万円の青色申告特別控除が受けることが可能ですが、それ以外の場合の控除額は最高10万円となりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
インターネットを使用した業務による所得

メルカリやヤフオクといったネットオークションの市場規模は、経済産業省の調査によれば1兆円を超えるそうです。捨てるよりマシとネットオークションを利用して不要になった日用品を売った経験のある人は少なくないでしょう。雑貨や古本だけでなく貴金属や自動車などの高級品が売られていることも珍しくなく、多くの儲けを得ている人もいます。

 ネットオークションであろうがフリーマーケットであろうが、一定の儲けが出ているのなら確定申告を行い、所得に応じた税金を納めなければなりません。ただし例外もあって、実際にはネットオークションで出品者となった経験のあるほとんどの人が以下のルールに該当するはずです。それは、「資産の譲渡のうち、家具、じゅう器(家庭用の道具)、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の売却については、所得税を課さない」というものです。

 つまり日用品の処分としてオークションを使っている分には所得税を課されることはありません。ただし、オークションで売ることを前提に仕入れた商品の販売利益や継続的に受ける利益については、税務署から指摘される可能性はないとは言えません。

 なお「貴金属や宝石、書画、骨董(こっとう)など、1個あるいは1組が30万円を超えるもの」の売却は譲渡所得が発生するという規定もあるので、家にあるものなら何でも非課税というわけではないことを覚えておきたいところです。

 各国税局にはインターネット取引を担当する「電子商取引専門調査チーム」という専担部署があり、メルカリやヤフオクといったネットオークションで生じた所得を捕捉しようと日々監視を続けています。2022年度には、ネットオークションやネット通販取引などを対象に472件の税務調査が実施されたそうです。

ここまで、<エヌピー通信社>提供

 こういったインターネットなどを利用した取り引きを監視しているのは、国税局(税務署)の各部署の税務調査を担当する課や査察部などの悪質な脱税者を取り締まる部署にも、情報技術専門官など肩書を持つ、専門知識を持つ担当者を配置しています。「俺は、実名を公表していないし、預金口座も実名口座は使っていないから大丈夫だな!」などとは決して思わないことです。国税当局は、あらゆる名義の、資金移動が怪しい口座を、徹底的に分析し、実質預金者を把握しています。管理人税理士も、現役税務職員時代に、ライブチャットにより多額の所得を得ていたにもかかわらず、税金を納めていなかった無申告者に、多額の税金を課税した経験を持っています。税務当局が、各種業務により得た所得の無申告者に決定の行政処分を行うことは非常に稀であり、異例の事例です。YouTuberの方や本件に興味のある方は、「ライブチャット裁決」で検索!!!

税務署四方山話

税務署の名称
現在、NHKの大河ドラマは、東京都台東区が舞台となっているが、台東区には、2つの税務署があり、東京上野税務署と浅草税務署がそうである。東京23区内では、一つの区に複数の税務署があることは珍しくないが、東京上野税務署は、その昔、下谷税務署という名称だった。他にも、新宿税務署が淀橋税務署だったりと、戦後に分割や併合が無く、税務署の名称が変わるのは珍しいことである。ところで、昔は、東京都の小笠原地域を管轄する小笠原税務署があったそうだ。

事務所案内

住所
250-0045 神奈川県小田原市城山1-15-5 中村ビル201号
電話
0465-35-1155(代)
0465-32-3030(代)

FAX

0465-35-8034
0465-32-0005
メール
kenmotsu3030@office.email.ne.jp








地図
小田原駅西口(新幹線側)から、徒歩2~3分程度です。
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駐車場案内

小田原駅西口から来た場合、線路のガード(アンダーパス)手前を直角に左折してください(斜め前の道路は駐車場に接していません。)。大きな駐車場の一番南側に5、6台のスペースがあります(古い建物のすぐ北側、剣持専用駐車場と表示しています)。通常、2、3台駐車していますので、その隣から駐車してください。
なお、当事務所との顧問契約のある事業者様は、事務所にご用がなくても駐車して構いませんが、事務所まで事前に連絡願います(最近、不法駐車が多いので)。
地図が古くて申し訳ありません。事務所向いの「マツダ小田原」は、現在、大きなコインパーキングになってます。

お問い合わせ
(お電話は 8:30~17:00  土日、祭日、年末年始を除く)

お問い合わせは、お電話(TEL 0465-35-1155㈹または0465-32-3030㈹)にてお問い合わせいただくか、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。お電話、メールにより対応させていただきます。なお、営業時間外にいただいたメールへの回答は、翌営業日以降になります。
※ 営業の電話、メールは固くお断りします。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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管理人の独り言(気ままに更新中)

このHPの管理人は、事務所の税理士です。

私も税理士として活動してから10年余りが経ちました。元々、税務署の職員でしたから、税法に詳しいのは当然ですが、相続税法に関する仕事の経験が少なかったことから、税理士になった当初は、相続税の申告書関連の知識を得るための勉強を重ねました。税務署OBの税理士って、元々従事した仕事(個人調査、法人調査、相続税関係、税金の徴収など)には詳しいのですが、それ以外(特に相続税)のことは不得意とし、仕事自体を受けなかったり、一部を他の税理士に依頼するケースもあります。特に、税務調査では、税法以外の法令を、悪く言えば無視する場合があり、会社法や民法などの重要な法令も然りです。税務調査は、とにかく税金の追徴課税を目指すことしか考えていないんです。ですから、私は今、過去の自分の在り方を反省し、税務調査には、税法は、国税通則法を中心に、税法以外の法律論争を、税務署の職員と進めながら、税務署改革にも寄与できるよう努力しています。

《 お 問 い 合 わ せ は こ ち ら 》

お電話でもお気軽にお問い合わせください。
その際は、「ホームページを見て電話した。」と言ってください。
(受付時間 平日8:30-17:00)
℡0465-35-1155
℡0465-32-3030
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